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<News>
2024年12月20日(金)
・2024年10月分までのコミッション支払いが完了しました。

2024年11月20日(水)
・2024年9月分までのコミッション支払いが完了しました。

2024年10月21日(月)
・2024年8月分までのコミッション支払いが完了しました。

2024年9月25日(水)
・2024年7月分までのコミッション支払いが完了しました。

2024年8月20日(火)
・2024年6月分までのコミッション支払いが完了しました。

(Newsの詳細、過去のNewsは管理画面で確認できます。)

Atype.jp 広告主利用規約


Atype.jp 広告主利用規約(以下「本規約」という。)は、ウェブナッツ株式会社(以下「当社」という。)と、本文にて定義するアフィリエイターとの間の関係を以下の通り定める。

第1条(定義)
1. 広告主、広告主サイト
当社と本契約を締結して、自己の運営する商品やサービスを提供するサイトに、ネットワークを利用して顧客を誘導することを希望する者を広告主といい、広告主の運営するサイトを広告主サイトという。
2. アフィリエイターサイト、アフィリエイター、ビジター・エンドユーザー
当社所定の規約による入会契約を締結して、自己の運営するサイトからネットワークを利用して、顧客を広告主サイトに誘導し、報酬を得ようとする者(当社自らが行う場合を含む)をアフィリエイターといい、アフィリエイターの運営するサイトをアフィリエイターサイトという。また、アフィリエイターサイト上のリンクを通じて、アフィリエイターサイトから広告主サイトへ移動し、あるいは移動しようとする者をビジター・エンドユーザーという。
3. セールス・リード、成功結果
ビジター・エンドユーザーによる 商品やサービスの購入をセールスといい、ビジター・エンドユーザーによるフォーム入力やアンケートへの回答などのビジター・エンドユーザー情報の提供をリードという。ビジター・エンドユーザーによるセールス、リード、クリックを総称して、成功結果という。
4. アフィリエイトプログラム・Atype.jp
広告主サイトおよびアフィリエイターサイトによって構築され、ビジター・エンドユーザーをアフィリエイターサイトから広告主サイトへ誘導し、ビジター・エンドユーザーの成功結果があった場合、広告主がアフィリエイターに対価を支払う仕組みをアフィリエイトプログラムかプログラムといい、当社の提供するアフィリエイトプログラム代行サービスあるいはネットワークをAtype.jpという。

第2条(申込と承諾)
広告主になろうとするものは、当社指定の申込書に必要事項を記入し、捺印の上、必要書類を添付して、申し込むものとする。
当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から本契約は効力を生じる。またその時点より基本管理費が発生する。

第3条(保証金・前金)
1. 広告主は、当社が連絡する期日までに、当社の指定する金額の保証金または基本管理費の前金を当社指定の預金口座に振り込まなければならない。当社が保証金または基本管理費の入金を確認できない場合には、当社は、プログラムの開始を延期することができる。
2. 当社は、本契約が終了した時点で保証金から未払の債務を差引いて広告主に返還する。なお、保証金は無利息とする。
3. 基本管理費の前金はいかなる場合も広告主に返金されない。
4. 当社はプログラムの開始後においても、取引の度合いに応じて広告主に対し保証金または保証金の増額を要求することができるものとする。

第4条(サービスの内容)
当社は、当社が開発し、運営・管理するネットワークを提供し、アフィリエイトプログラムを広告主・アフィリエイターおよびビジター・エンドユーザーが利用できるようにする。

第5条(サービスプロモーション)
当社は、広告主のプログラムがAtype.jpに登録され、アフィリエイターの募集活動が可能になった時点より一定期間、ニュースレターの発行、Atype.jpのサイト上の告知を行い、広告主のプログラムのプロモーションをする。但し、その期間・内容については、当社の自由裁量による。

第6条(オプション)
1. 広告主がオプションサービスを申し込んだ場合、広告主は当社に対して、申込書記載の料金を支払う。

第7条(プログラム期間・成功報酬決定方法の選択)
広告主は、プログラム開始までに、プログラム運用の期間とアフィリエイターに対する成功報酬の決定方法(セールス型・リード型・クリック型、あるいはその組合せ)を決定し、当社が指定する書式に記入し、提出しなければならない。

第8条(アフィリエイターの解除)
広告主がプログラムに参加しているアフィリエイターを解除する場合は、アフィリエイターへの事前通知無しにWEB上より解除することが出来る。広告主は、プログラム参加中のアフィリエイターから事前通知無しにプログラム参加を解除されることがあることを了承する。

第9条(成功結果の承認、成功報酬の確定)
1. 広告主は、成功結果のあった日より30日以内に当社サイト上の成功結果承認ページにて、個々の成功結果を確定またはキャンセルしなければならない。全ての広告主に対し30日を超えた成果結果は自動的に確定される。但し、広告主が当社サイト上で承認を不要とする選択をした場合を除く。広告主は当社が認めた場合に限り成功結果承認までの期間を最大90日まで別途定めることができるが、広告主は期間変更していることをアフィリエイターに対し周知させなくてはならない。その場合は定めた期間を超えた成果結果は自動的に確定される。
2. 成功結果の承認により、広告主はアフィリエイターへの成功報酬支払義務を負い、成功結果の承認は、いかなる理由があっても取消・撤回をすることができない。
3. 広告主が承認を不要とする選択した場合、個々の成功結果があった時点で、個々の成功結果の確定があったものとみなす。
4. アフィリエイターが退会等になった場合においても、前各項は適用されるものとし、広告主は当社に成功報酬を支払うものとする。

第10条(成功報酬の支払方法)
当社は、アフィリエイターの委託により、毎月末日を締日として、広告主に関する全アフィリエイターの成功結果の承認を集計して、広告主に対する請求書を発行し、広告主は、翌月末日までに当社指定の預金口座に成功報酬を振り込まなければならない。振込手数料は広告主負担とする。

第11条(Atype.jp利用代金の支払方法)
1. 広告主は、Atype.jp利用の対価として、毎月末日に、別紙記載の金額の基本管理料・オプション料・別紙記載の料率の手数料(いずれも前月分)を、当社指定の預金口座に振り込まなければならない。
2. 1ヶ月に満たない基本管理料は日割り計算とする。
3. 第10条の成功報酬と本条1項の対価の合計額が2,000円未満の場合には、当社は広告主に対する請求を次回以降へ繰り延べることができる。

第12条(広告主の遵守事項)
1. 広告主は、広告主サイトにおいて以下の事項を行ってはならず、当社から、是正の要請があった場合には、すみやかに応じなければならない。
(1) 暴力・虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、その他、公序良俗に反する、又は法令に違反するなど、当社がAtype.jp上不適当と判断するサイトの運営
(2) 当社に対して虚偽の情報を申述すること、あるいはAtype.jpに対して虚偽の情報を提供すること
(3) 18才未満の者をサイトの担当者とすること
(4)当社アフィリエイターを、他のアフィリエイトプログラム又は類似のサービスへ勧誘する行為、「Atype.jp」
類似の広告の直接取扱を目的として直接連絡する行為
(5) 本契約の各条項に違反すること
2. 成人向けサイトの広告主は、一般向けサイトの広告主の地位を、同時に有することができないものとし、かつ特別のアフィリエイターとのみアフィリエイトプログラムを行なうことができるものとする。

第13条(IDとパスワードの管理)
広告主は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、広告主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第14条(成功結果の管理)
1. 広告主は、常に当社サイト上の広告主専用の管理ページにアクセスし成功結果に関するデータを管理する義務を負い、不正な行為を発見した場合、直ちに当社に報告しなければならない。
2. 広告主が、成功結果に関するデータの管理・不正な行為の報告を怠ったことに起因する損害一切は広告主の負担とし、アフィリエイターとのトラブルに関しては広告主がそれを解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。

第15条(トラッキング用ソフトの管理)
広告主サイトにインストールされたトラッキング用のソフトウェアに関しては、広告主が常に管理する責任を負うものとし、広告主は、当社より通知されるアップデート情報などに対応しなければならない。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、広告主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第16条(著作権)
広告主は、Atype.jpにおいて著作権に関して問題のあるコンテンツを利用してはならない。第三者との著作権の問題が生じた場合は、当社は一切責任を負わないものとする。

第17条(秘密保持)
当社と広告主は、この契約を通じて知り得る、相手方の秘密を、相手方の事前の承認なしには一切外部に公表することはないものとする。但し、既に既知となっている情報は除くものとする。
また、当社と広告主は、参加広告主等全般にまたがって集計された統計情報は、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。

第18条(契約期間)
本契約の期間は、当社が申込を承諾した日より翌年同月の末日までの1年間とする。
契約の終了日の30日前までに当事者の一方からの事前に終了の通知がない限り、本契約は1年間毎に更新されるものとし、以後も同様とする。

第19条(解約)
1. 広告主は、本契約の効力発生から6ヶ月経過後はいつでも解約の申出をし、翌月末日をもって契約を終了させることができる。
広告主は、本契約の効力発生から6ヶ月を経過しない場合であっても、Atype.jp利用代金の6ヶ月分を支払うことにより、本契約を解約することができる。
2. 当社は、当社の定める「広告主契約基準」に照らし、広告主あるいは広告主サイトの内容が不適切と判断した場合には、いつでも解約の申し出をし、契約を終了させることができる。この場合において、当社は広告主に対して、その内容・根拠の説明を要しないものとする。
3. 広告主は、解約後といえどもプログラムの期間中に、成功結果があれば、その成功報酬を支払わなければならない。

第20条(契約の解除)
1. 両当事者は、下記の事由が生じた場合、催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 本契約内の条項を遵守しなかった場合
(2) 破産、民事再生、会社整理開始、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、または清算にはいったとき
(3) 支払の停止または手形交換所の取引停止処分があったとき
(4) 仮差押、差押もしくは競売の申立があったとき
(5) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき
2. 前項に基づき本契約が解除された場合、相手方当事者は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、ただちに支払わなければならない。

第21条(精算義務)
1. 本契約が終了した時は、広告主は、終了日までの(1)基本管理料、(2)手数料、(3)各種サービスオプション利用料、(4)アフィリエイターへの成功報酬額を支払わなければならない。また、終了日以降もプログラム期間中の成功報酬があれば、別途支払わなければならない。
2. 広告主が債務の支払を怠った場合、自動的に、保証金より相殺される。充当は(1)(2)(3)(4)の順に行うものとする。
3. 上記の相殺によっても債務が残った場合には、当社は該当するアフィリエイターへの支払を停止するものとする。当社は、このことにより生ずるアフィリエイターからのクレーム等に対して一切責任を負わず、アフィリエイターとの交渉は直接広告主が行うものとする。

第22条(担当者との連絡)
広告主と当社の間の連絡は原則電子メールにて行われるものとする。広告主は、この連絡メールを拒否できないものとする。

第23条(サービスの停止、変更、修正、追加、削除)
当社は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものとする。その内容の広告主への通知は2週間前に電子メールにて行うものとするが、緊急を要する場合はその限りではないものとする。

第24条(保証の制限)
当社は、以下の事項の保証をしないものとする。
(1) サービスが停止することなく、問題なく運営されること。
(2) サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復されること。
(3) サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと。
(4) そのためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。

第25条(責任の限定)
当社は、本契約に関する債務不履行あるいは、不法行為その他請求の根拠のいかんに関わらず、得べかりし利益、あらゆる種類の付随的損害、間接損害、派生的損害、及び特別損害について、責任を負わないものとする。

第26条(第三者に対する責任)
1. 広告主の行った行為に起因して、第三者(アフィリエイターを含む。本条において以下同じ)に発生した損害に対しては、当社は何ら責任を負わないものとする。
2. 広告主が行った行為に起因して、当社が第三者から損害賠償等を請求された場合、当社は当該損失額を広告主に請求できるものとする。

第27条(権利及びライセンスの帰属)
当社や各広告主がそれぞれにAtype.jpに提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する権利は、すべて提供する側に所属するものとし、他方はAtype.jp上の限定された範囲内でのみその利用を許可されているものとする。また、他方は一方の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。

第28条(譲渡)
当社又は広告主は、相手方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約上の地位・本契約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。

第29条(不可抗力)
天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為などの不可抗力があった場合、いずれの当事者も、本契約義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について責任を負わないものとする。

第30条(遅延損害金)
広告主が、本サービスに基づく金銭の支払義務を怠ったときは、年14パーセントの割合による遅延損害金(年365日の日割計算)を支払うこととする。

第31条(届出義務)
1. 広告主は、住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に、速やかに当社に届出るものとする。
2. 広告主が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付された書類が延着し、または送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。

第32条(準拠法・合意管轄)
本契約に関する問題は、日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第33条(規約及び条件等の改訂)
1. 本契約及び条件は、当社の判断により広告主の承諾なく随時変更・改訂を行うことができるものとし、広告主はこれを承諾するものとする。
2. 上記改定後の本規約も、当社と広告主との間のすべての関係に適用されるものとする。